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(1) 1の条件に適合するものであること
(2) 別に告示する条件に適合するものであること。
3 第2種レーダー(設備規則第四十八条第三項のレーダーをいう。以下同じ。)
(1) 1の(1)、(2)(羅針儀との連動装置を有するものに限孔)及び(3)及び(4)の条件に適合するものであること
(2) 設備規則第四十八条第一項第三号、第四号並びに第七号イ及びハ((4)を除く。)、第二項第一号ハ及びリ、第三号(羅針儀との連動装置を有するものに限る。)並びに第四号、並びに第三項第二号イ及び口の条件に適合するものであること。
4 第3種レーダー(設備規則第四十八条第一項のレーダーをいう。以下同じ。)
(1) 1の(1)及び(4)の条件に適合するものであること。
(2) 設備規則第四十八条第一項第三号、第四号並びに第
七号イ、口及びハ((4)を除く。)の条件に適合するものであること。
5 第4種レーダー(設備規則第四十八条第四項のレーダーをいう。以下同じ。)
(1)1の(4)の条件に適合するものであること。
(2) 別に告示する条件に適合するものであること。
6 船舶に設置する無線航行のためのレーダーに自動レーダーブロッティング機能を付加する装置
(1)1の(4)の条件に適合するものであること。
(2) 設備規則第四十八条第一項第七号ハの(1)、(2)及び(3)の条件に適合するものであること。
(3) 2の(2)の条件に適合するものであること。

 

 

 

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